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勤務時間と診察時間は異なる

採用決定時に確認しておきたい事が幾つかあります。
一つは勤務時間。
診療所の場合、一般的に勤務体制はシフト制を採用し、“午前中”“午後のみ”といった「扶養範囲内希望のパート」で勤務表を埋めていきます。しかし、あらかじめ診療時間を決めていても、開業して実際に診療を開始してみないことには本当の「勤務時間」は決定できません。
たとえば、9時〜18時(昼休みは13時〜15時)までを診療時間とします。その場合、診療時間の前後15分が勤務時間となり、その時間を加味して週の勤務時間を計算しておくのが一般的
です。
採用してから出勤時間を変更すると、職員のなかには保育園に子どもを預けるといった理由で対応できない人も出てくるでしょう。こうしたことで職員間に軋轢ができ、退職にまで及ぶケースが起こっているので注意が必要です。

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